(1)フロン回収業者(クールテック)に直接フロン類を引き渡す場合

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1.廃棄等実施者はフロン類をフロン類回収業者に引き渡すときに、書面(回収依頼書)を交付しなければなりません。また交付した書面の写しを3年間保存しなければなりません。

2.フロン類回収業者(クールテック)は、フロン類を引き取った時に依頼者である廃棄等実施者に対し、引取証明書を交付しなければなりません。また引取証明書の写しを3年間保存しなければなりません。

3.廃棄等実施者は、回収業者(クールテック)から交付された引取証明書を3年間保存しなければなりません。

(2)フロン類の引き渡しを再委託する場合

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1.引渡受託者は、フロン類の引渡しを他の者に再委託する場合、あらかじめ廃棄等実施者に承諾する旨の書面(再委託承諾書)の交付を受けなければなりません。また交付された書面(再委託承諾書)を3年間保存しなければなりません。

2.委託確認書を再受託者に回付する際に追記
回付手続き(再委託時の委託確認書)